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「埼玉県産米が美味しく見えるフォトコンテスト2021」開催!
ご好評のうちに本キャンペーンは終了いたしました。
ご応募いただいた皆様ありがとうございます。
結果発表はこちらから
埼玉県では令和4年2月20日(日)までInstagram上でフォトコンテストを開催します。
このイベントは埼玉県育成オリジナル品種のお米「彩のきずな」の販売促進と消費拡大を図る「県産米競争力強化プロジェクト推進事業」の一環です。
フォトコンテストでは、埼玉県産の「お米」又は「ごはん」が写っている写真を募集します。
ごはんを頬張る写真でも、ごはんと相性抜群の一品と撮った写真でも、「ごはん」が写っている「おいしそう」な写真や「笑顔になれる」写真を投稿してください。
埼玉県産米が美味しく見えるフォトコンテスト2021 概要
参加方法は彩のきずな公式Instagramアカウント(@sainokizuna)をフォローし、指定のハッシュタグ付の写真を投稿することで参加できます。
- (1)彩のきずな公式Instagramアカウント(@sainokizuna)をフォロー
- (2)写真の中に埼玉県産米を入れて撮影。
- (3)県産米が一番おいしく見える写真をご自身のInstagramアカウントに
#彩のきずなを食べよう2021 #彩のきずな
を付けて投稿。
※彩のきずなだけでなく、埼玉県産米であれば、OK!
審査員による厳正な審査を行い、受賞者にはInstagramダイレクトメッセージをお送りします。
参加資格:どなたでもご参加いただけます。
ただし、Instagramアカウントが必要です。
応募期間
2021年 12月17日(金)17:00 ~ 2022年 2月20日(日)23:59
投稿例
投稿例(1) おいしいご飯があれば他に何もいらない
投稿例(2) 主役はやっぱりごはんでしょ!
昨年の様子はこちらから
プレゼント内容
- 最優秀賞 1名 「彩のきずな」5kg & ノベルティグッズ詰め合わせ
- 優秀賞 6名 「彩のかがやき」パックご飯5個セット×2 & ノベルティグッズ3点セット
- アイデア賞3名 「彩のかがやき」パックご飯5個セット & ノベルティグッズ
画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
彩のきずなとは
埼玉県内ではオリジナルブランドの「彩のきずな」「彩のかがやき」をはじめとした、様々な品種のお米が栽培されています。
特に「彩のきずな」は、もっちりとした食感・甘みとうまさが特徴の新しいおいしさの米です。令和2年度産では、日本穀物検定協会が実施している「米の食味ランキング」で最高ランクの特A評価を獲得した、美味しさも認められたお米です。
※注:令和2年産彩のきずな(県西・県北地区)が特A評価を獲得。すべての商品が評価されたものではありません。
2007年と2010年の猛暑による高温障害のアクシデントを生き抜いた“奇跡の一株”から誕生した暑さに強く病害虫がつきにくい品種です。その美味しさを是非体験して、最高の一枚を撮り投稿してください。
注意点
- ※ご応募は、ご自身のInstagramアカウントからお願いいたします。
- ※指定ハッシュタグを間違った応募は無効になります。
- ※スマートフォンからの投稿は、電波状況により、アップロードされづらい場合がございます。その際は、Wi-Fi接続または、PCからのご応募をお試しください。
- ※選考への個別のお問い合わせにはお答えできません。
応募規約について
- 応募作品は、応募者本人がすべての著作権を有している作品に限ります。
- 応募する写真は、応募者本人が撮影したものに限ります。
- 権利(著作権、肖像権など)を侵害する作品は応募できません。
- 応募作品に人物などが含まれている場合は、応募者が肖像権等の承諾を得た上でご応募ください。
- 本コンテストは、Instagramが主催・後援、または、運営するものではありません。
- 応募作品について「彩のきずな」公式アカウントでリポストする可能性があります。
以下の作品に関しては、コンテストの対象となりません。
- フォトコンテストの趣旨・企画内容と合致しない作品
- 著作権・肖像権等を侵害している作品
- 公序良俗に反する作品
- 個人情報(氏名・メールアドレス・住所・電話番号等)が含まれる作品
- その他、Instagramページの運営ポリシーに反する作品
応募作品に対する著作権について
- 参加される場合、写真やアカウント名コメント等を、埼玉県農林部生産振興課の、公式SNSに使わせていただく可能性があります。
- 入賞した作品は、埼玉県農林部生産振興課の広報素材として、使用させていただく可能性があります。
- 応募作品の著作権は撮影者に帰属しますが、埼玉県農林部生産振興課は、同県の埼玉県ブランド米促進等を目的とした広報活動に必要であると判断した場合、応募作品を使用する権利を保有するものとします。
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